分かる!
相続・遺言手続きマニュアル
1 相続とは(基本的な言葉を確認しよう)
相続―亡くなった人の財産を引き継ぐことです。
被相続人―亡くなった人のことです。
相続財産―土地・建物・預貯金・株券・ゴルフ会員権・車などプラス財産のほか、借金や他人の借金の保証(金額が確定しているもの)などマイナス財産も含まれます。
相続人―亡くなった人の財産を受け継ぐ権利のある人で、配偶者、子、父母、兄弟姉妹が候補者ですが、順位が決まっています。
・配偶者がいれば必ず相続人になります。
@子がいれば子が相続人です。
A子がいなければ父母が相続人です。
B子も父母もいなければ兄弟姉妹が相続人です。
養子・認知した子(非嫡出子)も子と順位は同じです。
代襲相続―相続人が死亡している場合、代わりに相続人になる人です。
・子が死んでいればその子(孫)が代襲します。
・父母が死んでいれば祖父母が代襲します。
・兄弟姉妹が死んでいればその子(甥姪)が代襲します。
子や父母の代襲は何代でも続きますが、兄弟姉妹の代襲は甥姪で終わりです。
代襲は次の「欠格」「排除」でも起こりますが、「放棄」では起こりません。
相続欠格―相続人を殺そうとしたり、遺言書を改ざんしたりして相続人になれない人です
相続排除―被相続人を虐待したり、ひどい非行があって相続権を剥奪された人です。
相続人になれない人―内縁の妻や夫、婿、嫁、他家に特別養子として出した子、舅、姑、
義理の兄弟姉妹はどんなに密接な関係があっても相続人になれません。
この人たちに相続させたい場合は遺言書を書くことをお勧めします。(遺言については5以降をご覧下さい)
2 法定相続分とは?
故人の財産はもともと故人のものでしたから、その処分は故人の意思によるべきです。遺言で指定されていればそれに従いますが、遺言がなかったり、指定があいまいなときは、相続人の話し合いで決めます。その時の基準となるのが法定相続分です。
もちろん、相続人全員が同意すれば、法定相続分と違う分割もできますし、遺言と違う分割をすることもできます。
【法定相続分】
@ 相続人が配偶者のみ、子のみ、父母のみの場合は全部。
A 相続人が配偶者と子の場合。配偶者は2分の1
B 相続人が配偶者と子、養子、非嫡出子の場合。養子・非嫡出子も子と同等です。
C 相続人が配偶者と父母の場合。配偶者は3分の2。
D 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合。配偶者は4分の3。
* 代襲者は被代襲者の分をそのまま引き継ぎます。複数の場合は等分します。
3 遺贈・遺留分・特別受益・寄与分とは?
遺贈―財産を遺言で特別な人にあげることです。相続人でも相続人以外の人でも可能です。
遺留分―故人の意思である遺言は尊重されますが、無制限ではありません。一定の相続人に最低限の相続を保証したのが遺留分です。遺留分は全財産の半分(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)で、その権利者は配偶者・子・父母とその代襲者だけです。兄弟姉妹は権利がありません。遺留分の各相続者の割合は法定相続分で配分します。
例:配偶者や子がいるのに、第三者に全財産を遺贈した場合でも、財産の2分の1は配 偶者や子の遺留分として認められます。
しかし、遺留分は1年以内に請求しなければならず、相手が応じない場合家庭裁判所 の調停などを経なければ受け取れません。黙っていればそのまま第三者のものです。
特別受益―結婚時の持参金やマイホーム建設資金など、故人から生前に受けた特別の利益で、遺贈も含まれます。特別受益を相続財産に加えた額をもとに、相続分を決めることになります。
寄与分―故人の財産形成に特別の貢献をした相続人に認められるもので、故人の事業に資金援助したり長年労務提供した場合や、故人の看護に献身的に努めた場合です。寄与分は相続財産からその分を除き、残りを遺言または法定相続分で分けます。額は相続人の話し合いで決めます。
4 相続の手続きは?
相続の手続きは次のようになります。
遺言書を探す―遺言には主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります(遺言については後で詳しく述べます)。自筆証書の場合は封を切らず(封がしてないものはそのまま)家庭裁判所で検認してもらいます。これを怠っても遺言は無効ではありませんが、過料処分を受けたり、不動産登記や預金の名義変更ができなくなることもあります。
相続人・財産の確認―予期せぬ相続人がいることも珍しくありませんので、故人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍を取り寄せます。認知した子や養子、養親がいるかも知れません。
故人の財産を正確に把握することも容易ではありません。生前に権利書や通帳、株券、保険証書のありかを確認しておきましょう。とくに、借入金、ローン、保証債務の確認は重要です。契約書、カード、督促状などの保管場所を確認しておきましょう。
放棄・限定承認・単純承認―財産がマイナスの場合は3ヶ月以内に相続放棄できます。プラスかマイナスかはっきりしない場合は限定承認(相続財産の範囲内だけで借金を弁済する)ができますが、相続人全員の合意が必要です。いずれも家庭裁判所に申述します。何もしなければ単純承認(すべて相続)となります。
遺産分割協議―遺言に分割方法の指定がなければ分割協議をします。協議には相続人全員が参加しなければなりませんが、電話や郵便でもかまいません。いずれ全員が合意できる協議書をつくることが目的です。相続人に未成年の子とその親権者がいる場合は、利害が対立しますので、家庭裁判所に子の特別代理人選出の申し立てをします。伯父や伯母など身近な近親者をたてることが多いようです。協議は全員が納得するまで何度でも行います。協議が整わないときは家庭裁判所に調停・審判をお願いします。
分割の方法―4つの方法がありますが一長一短です。
@現物分割(土地はAに、建物はBに、預金はCに…)、財産現物が残せるが公平ではあ りません。
A換価分割(金銭に換えて分配)、公平だが財産現物を残せません。B代償分割(ある相 続人に財産を与え、他に対して金銭を支払わせる)、公平で財産現物も残せますが、支 払い能力がないと不可能です。C共有分割(財産を相続人で共有する)、公平で財産現 物も残せますが、利用・処分が不便で再相続が起こると複雑さが増します。
遺産分割協議書作成―協議が整ったら協議書を作成します。協議書は記録を残すことにより無用なトラブルを避けると同時に、不動産登記や預金の名義変更に必要な書類でもあります。誰がどの財産を取得するか明確に書く必要がありますので、登記簿謄本や戸籍謄本の通りに記すことが求められます。そして、相続人全員の実印をおします。
不動産登記・財産の名義変更―不動産登記は法務局、預貯金は銀行等で名義を書き換えるか解約をします。その他、株式・自動車・電話加入権・ゴルフ会員権など様々なものの名義を変更します。
相続税申告―最後に相続税を申告しますが、マイホームと預金が財産の大半である一般サラリーマンには、あまり関係がありません。実際の相続事例で相続税を必要とするのは4〜5%の人です。その目安は次の基礎控除額です。
基礎控除額=3千万円+6百万円×(相続人の数)
つまり、相続人が配偶者と子2人の計3人ならば、基礎控除額は4,800万円円です。借入金などを差し引いた全財産が4,800万円以下ならば相続税を心配することはありません。土地や株をたくさん持っている人は詳しく算定しましょう。
5 こんな人は必ず遺言書を書こう!
@ 夫婦の間に子どもがいない
遺言がないと配偶者は財産の3分の2または4分の3しか相続できません。今住んでい る家を出なければならなくなることがあります。
A 「つれあい」がいるが婚姻していない
遺言がないと「つれあい」は何の権利もありません。
B 相続人がいない
財産は縁故者または国のものになってしまいます。遺言でお世話になった人に遺贈した り、団体に寄付することができます。
C 障害のある子どもが心配
他の子が面倒を見てくれるか心配です。遺言で介護を条件に遺贈することや後見人を 指定することができます。
D よく尽くしてくれた人に財産をあげたい。
何もしてくれなかった息子は相続人ですが、介護を尽くしてくれた息子の嫁には権利が ありません。遺言なら遺贈ができます。
E 一人の子どもに事業を継がせたい
遺言がないと事業用財産も公平に分けられ、事業継続が困難になってしまいます。
F 所在不明の相続人がいる
遺産分割協議ができず、手続きが複雑で時間がかかります。
6 遺言の種類は?
遺言には@自筆証書遺言、A公正証書遺言、B秘密証書遺言がありますが、Bはほとんど使われていません。@Aは次のような長所と短所があります。自分に合った方法を選べばよいのですが、確実性の高い公正証書をおすすめします。
|
@自筆証書遺言 |
A公正証書遺言 |
作成 |
本人が自分で書く |
本人の口述を公証人が筆記 |
証人 |
不要 |
2人必要 |
保管 |
本人が保管 |
公証役場が原本保管 |
長所 |
手軽に作成できる 費用がかからない 遺言の存在や内容を誰にも秘密にできる |
無効になるおそれなし 偽造・変造・隠匿できない 検認不要で迅速 字のかけない人もできる |
短所 |
形式不備等で無効になるおそれあり 偽造・変造されやすい 未発見、隠匿のおそれあり 検認必要で手間がかかる |
作成に手間がかかる 費用がかかる(数万円) 証人から内容が漏れるおそれ(専門家に頼むことで解決できる) |
7 遺言の書き方は?
@ 自筆証書遺言の書き方
・ ペンやボールペンで全文を自筆で書く。
・ 日付けを明確に書く。
・ 署名押印する(実印がベター)
・ 訂正方法に決まりがある(訂正印、○字削除などと書き署名押印するなど)
・ 封筒に入れ封印する。
・ 厳重に保管する
A 公正証書遺言の書き方
・ 遺言の原案を考える
・ 証人2人を決める(信頼できる人、専門家に依頼も可、公証役場で選んでもらうことも可)
・ 公証役場で打ち合わせ、文案作成。
・ 証人とともに公証役場へ行き、署名し実印を押す。
・ 原本は公証役場保管、本人は正本を受け取る。
8 遺言にはいろいろなことが書けます
遺言は最後のメッセージです。心配なこと、自分の気持ちなど、どんどん書くことができます。たとえば、
@ 遺言どおりの相続がスムースにできるように遺言執行者を決めることができます。
A 自分が死ねば保護者がいなくなる未成年の子や孫がある場合、その後見人を指定する ことができます。
B 家族にも言えなかった婚姻外の子を遺言で認知することもできます。
C 自分にあった葬儀の方法やお墓のことを託すこともできます。
D 臓器提供をしたい、延命治療をして欲しくないなどの意思がある場合、文書で明確に 示しておきましょう。
E 可愛いペットを引取ってくれる人を定めておき、養育費を遺贈することができます。
F 大事な骨董品やコレクションも家族にとってはゴミのように扱われることもあります 。価値の分かる人に託すことができます。
9 遺言は何度でも書き換えることができます
日付の最も新しい遺言が有効です。公正証書を自筆証書で取り消すこともできます。何度でも新しいものを書けばよいのです。
相続や遺言の手続きは、手間ひまをかければ誰にでもできますが、
慣れない約束事がたくさんあります。
一生に何度も経験するものではないので、どうしても不案内になり、
何度も役所に出向かなければならなくなったりします。
そんなことを避けるためには、
専門家に手続きを代行してもらうのがよいでしょう。
当事務所では、これらの手続きを代行しています。
また、弁護士(裁判所関係)、司法書士(登記関係)、
税理士(相続税関係)など他の専門家との連携もできておりますので、
どうぞお気軽にご相談下さい。