車庫証明の手続きについて

 外国人の方が、在留資格の変更や期間の更新等を行う場合、本人が直接入国管理局に出頭しなければ
なりません。しかし、これでは、不慣れな土地で多忙な日々を送る外国人にとってはあまりにも煩雑です。
そこで、考え出されたのが申請取次制度です。
 これは、行政書士や弁護士のうち、出入国管理法に精通し、特別に認められた者に限って、本人に代わ
って申請することができるという制度です。
 日本行政書士会連合会では、所定の研修を受講し、効果測定(試験)に合格した行政書士のみにその資
格を認めています。
 当事務所の行政書士は仙台入国管理局長より届出済証明書「(仙)行第11−14号」を交付され
た申請取次行政書士です
。当事務所にご依頼いただければ、入国管理局(盛岡、在留資格によって
は仙台)まで出頭する手間が省け、ご自分の職務に専念することができます
ので、どうぞお気軽にご
用命下さい。

申請取次行政書士とは?
申請取次行政書士とは?
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請

 現在の在留目的を変更して在留を希望する場合、在留資格変更申請が必要です。 
 例えば、留学中の学生が卒業し就職する場合、その職に応じて、在留資格を「留学」から「医療」や
「法律・会計業務」に変更しなければなりません。
 また、「研究」「教育」などの資格で在留中に日本人と結婚し、「日本人の配偶者」という在留資格に
変更する場合
なども考えられます。

 外国人が日本に入国する際の査証(ビザ)申請は、外国の在外公館で外国人本人が行うのが原則で
す。しかし、この方法では審査に長期間(約6ヶ月)を要し非効率的です。そこで考え出されたのが在留
資格認定証明書
です。
 これは、日本に入国しようとする外国人の入国目的が、出入国管理法に定める在留資格(短期滞在と
永住は除く)に該当していることを、日本の法務大臣があらかじめ認定したことを証明する文書です。簡
単に言えば、日本の法務省から在外公館への推薦状のようなものです。これがあれば、ビザの発給
大幅に短縮され、入国の際の手続きも簡略化されます。
 手続きは、その外国人を受け入れる日本の会社、学校や、配偶者などが外国人に代わって申請しま
すが、その手続きは、申請取次行政書士が代行できます。
 必要な書類は在留資格により異なりますので、当事務所へご相談ください。

 在留期間は在留資格ごとに6ヵ月、1年、3年などと法律で定められていますが、その後も在留を希望
する場合は、
在留期間更新申請が必要です。 この場合、在留期限の1ヵ月前までに申請する必要
がありますので、早めにご相談ください。

 外国人には出国の自由が保障されていますが、いったん出国するとそれまでの在留資格も消えてし
まいます。そこで、一時的に出国し再び日本に戻って在留したい場合は、事前に再入国許可を申
します。そうすれば、再入国の際、新たな査証を必要とせず、出国前の在留資格と期間が継続
します

 たとえば、「教授」や「留学」で在留中の人が、帰省や観光のため一時的に出国する場合などが考え
られます。
 2012年7月の入管法改正により、1年以内の出国については、再入国許可が不要になりまし
た。1年を超える場合はこれまで同様再入国の手続きが必要です。

 日本に入国して相当期間在留している人は、要件を満たせば永住許可申請により永住することが
できます。永住許可があれば在留期間更新の必要がなく、転職も自由にできます。その基準は@「素
行が善良」、A「独立の生計を営むに足る資産または技能」、B「永住が日本国の利益に合する
など、一般の申請に比べて厳格です。日本に10年以上在留し、5年以上は就労可能な在留資格
を有していたことなどが条件です
。ただし、日本人の配偶者等は婚姻後3年以上在留しているな
ど要件が緩和されます
。詳しくは当事務所へご相談ください。

 帰化とは外国人が日本国籍を取得するための手続きで、地方法務局戸籍課へ申請します。これには事前相談が必要です。
 帰化の用件は以下です。
  @住所条件−5年以上日本に住所を有すること(ただし日本人の子や配偶者は3年以上)。
  A能力条件−20歳以上であること(未成年の子は父母が帰化した時点で日本国民の子となります)
  B素行条件−素行が善良であること(刑罰の有無、納税状況など)。
  C生計条件−自己または生計を一つにする親族の資産や技能によって、生計が営めること。
  D二重国籍防止条件−原国籍の離脱を求められます。
  E不法団体条件−政府を暴力で破壊することを企てるような団体に加入したことがないこと。
  F日本語能力−法律に定めはないが、小学校2〜3年生程度の日本語能力が要求されます。
 審査は厳格で、申請書類は60種類にものぼりますので、作成は当事務所にお任せ下さい。
 数回の面談があり、最初の面談から許可まで1年〜2年かかりますので、早めに準備しましょう。
 また、帰化許可申請は外国人本人が出頭(面談)しなければならず、代理申請は認められませんが、
事前相談や申請には
当事務所の行政書士が同行しますのでご安心ください

在留資格認定証明書交付申請

 日本に在留する外国人は、在留資格によって、
 A:就労を禁じられている人(「短期滞在」「留学」「家族滞在」など)
 B:在留資格に定められた職業についてのみ就労が認められる人(「技術」「人文・国際」など)
 C:制限なく職業を選ぶことができる人(「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」など)
 の3つに大別されます。
 B・Cの場合は就労が可能ですが、雇用する企業などではその判断が容易ではなく、就職の際に、就労
資格証明書
の提示を求められることがあります。この証明書は、その外国人が就労できる在留資格また
は法的地位を有することを証明する文書
です。この文書は携帯の義務はありませんので、必要に応じて
申請すればよいものです。 

 前記Aで就労を禁じられている外国人(「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」)で
も、資格外活動許可申請をすることによって、許可された活動に限って収益活動(就労)をすることは
可能です。「留学」や「研修」等で在留する外国人がアルバイトに従事するような場合がこれに
相当します。

 また、前記Bで認められている就労資格以外の収益活動を行う場合も資格外活動許可申請が必
要です。

 出入国・在留手続き等国際業務にかかる報酬は以下のとおりです。

種 別 報酬(消費税含む) 収入印紙
(手数料)
合計 その他
@在留資格認定証明書交付申請 110,000 0 110,000 *入国管理局盛岡出張所への出張がある場合は、出張費として1回3,300円が加わります。
*仙台入管への出張がある場合(技能実習・研修・興業・外交・公用の場合)は、出張費として1回16,500円が加わります。
A在留資格変更申請 88,000 4,000 85,000
B在留期間更新申請(事情変更なし) 33,000 4,000 37,000
       〃    (事情変更あり) 82,500〜 4,000 86,500〜
C再入国許可申請 11,000 3,000 14,000
D就労資格証明書交付申請 55,000 900 55,900
E資格外活動許可申請 16,500 0 16,500
F在留資格取得申請 33,000 0 33,000
G短期滞在ビザ申請の日本側資料作成 33,000 0 33,000
H永住許可申請(日本人や永住者の配偶者等) 88,000 8,000 96,000
     〃    (上記以外) 110,000 118,000
I帰化許可申請 165,000 0 165,000
J国際結婚手続き支援
(必要書類収集、作成、市役所等との打合わせ等)
22,000 0 22,000
申請取次行政書士とは?
在留資格認定証明書交付申請

 在留外国人の子どもが日本で生まれたときは、市町村役場へ出生届を出すほか、30日以内に入
国管理局へ在留資格取得申請
をしなければなりません。ただし、60日以内に日本から出国する場合
は不要です。また、日本国籍を離脱して日本に在留しようとする方もこの手続が必要です。

在留資格認定証明書交付申請

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在留資格認定証明書交付申請

 90日以内の就労を伴わない活動を短期滞在といいます。外国人が日本にいる親族・知人を訪
問する
場合や、旅行・会議・商談・スポーツ交流等を目的とする滞在です。
 アメリカや韓国など66カ国(2013年7月現在)は査証(ビザ)免除国となっており、ビザなしで入国でき
ますが、中国、フィリピン、ロシアなどでは本国の日本大使館等でビザ申請をしなければなりませ
ん。
この場合、日本側で身元保証書や滞在予定表、渡航目的を裏付ける資料、受け入れ側の証
明書などを準備する必要があります
。滞在目的や国によって準備する資料が異なりますので、詳しく
は当事務所へご相談ください。

* 当事務所では結婚のお相手を紹介することは一切行いませんのでご承知ください。

 日本人が外国人と結婚する場合、大きく分けて次の2つの方法があります。
  A:日本の方式で行う場合(日本の法律に従います)
  B:外国の方式で行う場合(外国の法律に従います)
 さらに、日本の方式で行う場合でも、
  @先に日本で続きする方法と、
  A先に外国で手続きする方法、があります。 
 日本と外国では結婚に関する考え方が違い、法律も異なります。例えば、結婚できる年齢が日本と
異なる国、協議離婚が認められていない国、重婚が認められる国など様々です。離婚後に結婚でき
ない期間もまちまちです。先にどちらの国で手続きするかや、結婚相手の国によっても、手続きや提
出書類(婚姻要件具備証明書など)が違ってきます。当事務所では、相手国に応じた手続きや
提出書類を皆様にアドバイスし、法務局や市役所と連絡を取り、必要書類の収集、作成など、
結婚成立までのお手伝いをすることができます

 めでたく結婚が成立した後も、お相手がすでに日本に在留している場合は在留資格を「日本人の
配偶者等」に変更する手続き
が必要です。お相手が外国にいる場合には、日本へ呼び寄せるため
「在留資格認定証明書」を取得することになります。 さらに、お相手の子どもさん(いわゆる連れ
子)を呼び寄せる場合にも、「在留資格認定証明書」が必要にになります。
 日本人同士の結婚は、婚姻届を提出するだけですが、国際結婚は、このように複雑な手続きを経る
ことが多いのです。幸せな結婚生活をスタートするためには、国際業務に精通した行政書士に相談す
ることをお薦めします。

在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請